不動産登記

不動産登記は、みなさまの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、不動産の権利関係等の状況が誰にでも分かるようにし、不動産取引の安全と円滑を図る役割をしています。
不動産登記には数多くの種類が存在しますが、以下に一般的な登記を列挙しましたので、ご覧いただけますと幸いです。

 

 

所有権保存登記

建物を新築したり、新築のマンションや戸建てを購入したときに、その所有者が誰であるかを登記するものです。

 

 

所有権移転登記

土地や建物を売買・贈与したり、相続が発生したことによりその不動産が誰のものになったかを示すために、所有者の名義を変更する登記です。

 

 

離婚による財産分与

夫婦が離婚する場合、それまで二人で築いてきた財産関係を清算することができます。その一環として、夫婦の名義となっている不動産をもう一方に譲渡することができ、これを財産分与といいます。
当事務所では、財産分与による不動産の名義変更も承っております。
また、財産分与後に不動産の売却を希望する場合は、適切な不動産会社を紹介し、スムーズな売却をサポートさせていただきます。

 

 

抵当権設定登記

土地や建物を担保にお金を貸し借りするなどして、抵当権を新たに設定する場合に行う登記です。金融機関にて住宅ローンの融資を受ける場合には必ず必要となる登記です。

 

 

抵当権抹消登記

抵当権が設定された借り入れを返済し終えたりして、抵当権を消す必要がある場合に行う登記です。住宅ローンを完済した場合等が該当します。

 

 

登記名義人表示変更登記

登記された所有者等の名義人の情報(住所・氏名)が、転居や婚姻により変わった場合に行う登記です。

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