不動産登記
不動産登記は、みなさまの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、不動産の権利関係等の状況が誰にでも分かるようにし、不動産取引の安全と円滑を図る役割をしています。
不動産登記には数多くの種類が存在しますが、以下に一般的な登記を列挙しましたので、ご覧いただけますと幸いです。
所有権保存登記
所有権移転登記
離婚による財産分与
夫婦が離婚する場合、それまで二人で築いてきた財産関係を清算することができます。その一環として、夫婦の名義となっている不動産をもう一方に譲渡することができ、これを財産分与といいます。
当事務所では、財産分与による不動産の名義変更も承っております。
また、財産分与後に不動産の売却を希望する場合は、適切な不動産会社を紹介し、スムーズな売却をサポートさせていただきます。
抵当権設定登記
土地や建物を担保にお金を貸し借りするなどして、抵当権を新たに設定する場合に行う登記です。金融機関にて住宅ローンの融資を受ける場合には必ず必要となる登記です。
抵当権抹消登記
抵当権が設定された借り入れを返済し終えたりして、抵当権を消す必要がある場合に行う登記です。住宅ローンを完済した場合等が該当します。
登記名義人表示変更登記
登記された所有者等の名義人の情報(住所・氏名)が、転居や婚姻により変わった場合に行う登記です。