遺言

当事務所では、遺言の書き方のアドバイスから、実際の遺言書の作成支援まで行っております。

 

「遺言書を書こうと思うが、どう書いたら良いかわからない。」

 

「遺言書を作成するために、何を準備したらいいのか。」

 

そのような疑問をお持ちの方々は、ぜひ当事務所へご相談ください。
相続の専門家として、ご本人の意思を尊重した確実な遺言書の作成のお手伝いをさせていただきます。

 

特に以下に該当される方については遺言書の作成をお勧めしております。

 

・お子様がいらっしゃらないご夫婦

お子様がいらっしゃらない方は、遺言がない場合、亡くなられた方の直系尊属(ご両親・祖父母等)が相続人となり、直系尊属の方も全員お亡くなりになられている場合は兄弟姉妹(兄弟姉妹も全員お亡くなりの場合は、そのお子様である甥・姪)が相続人となります。
なお、上記の相続人に加えて、配偶者は常に相続人となります。直系尊属の方は全員お亡くなりになられているケースが多く、その場合には配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)との間で遺産分割協議をすることになります。遺された配偶者にとっては、旦那(もしくは妻)の兄弟姉妹(または甥・姪)と遺産の分け方について協議をするのは大変です。

 

・籍を入れていない内縁関係の方がいらっしゃる場合

現在の日本の法律では、籍を入れていないご夫婦の場合、どれだけ長い間生活を共にしていても相続人とはなれません。したがって、遺言を残していないと財産を引き継げない可能性があります。

 

・推定相続人の中に音信不通等ご連絡のつかない方がいらっしゃる場合

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、誰か一人の連絡がつかないからといってその方を除外して手続きを行うことはできません。この場合、遺言書がなければ家庭裁判所に失踪宣告の申し立てや、不在者財産管理人の選任を申し立てることになり、手続きに多くの時間と労力を要します。

 

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