裁判手続
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成をすることができます。また、認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)については、弁護士と同様に代理業務を行うことができます。
当事務所では、このような裁判書類作成業務や簡裁訴訟代理業務も取り扱っております。
- 貸金返還請求・売掛金請求
「貸したお金を返済してもらえない」「取引先に対する売掛金が回収できない」といったトラブルに対して、法的手続きで請求を行います。
- 滞納管理費請求
マンション管理費等を滞納して払ってくれない場合、法的手続きで請求を行います。
- 家屋明渡し請求
家賃を払ってくれない住人に対し、部屋を明け渡すよう請求を行います。
- 損害賠償請求
交通事故などによる怪我の治療費、車の修理代などの損害賠償を請求します。
- 内容証明郵便
まず、相手方の任意の支払いを促すため・証拠を残すために、内容証明郵便で催告をします。
- 支払督促
支払督促の申立てを行い、裁判所から債務者に対して金銭の支払いを命じる督促状を送ってもらう手続きです。
- 少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則1回の裁判で判決が言い渡される、簡易迅速な訴訟手続きです。
- 通常訴訟
一般的な訴訟手続きです。
- 民事調停
裁判所に調停の申立てを行い、調停手続きの中で相手方との歩み寄りを図り、問題を解決する手続きです。